轟(とどろく)利用規約

この利用規約(以下「本利用規約」という)は、株式会社ジェネックス(以下「甲」という)がクラウド方式により提供するサービスである「轟(とどろく)システム」(以下「本サービス」という)に関する利用条件を、甲と本サービスを利用する事業者(以下「乙」という)との間で明確化させるものであり、甲は、乙に対し、本利用規約に基づいて本サービスを提供するものとし、乙は、本利用規約を遵守するものとします。

(本利用規約の適用)
第1条 本利用規約は、サービス仕様書と共に甲と乙との間で本サービスの利用に関する諸条件を定めるものであり、乙が本件利用契約の申込み(以下「本件利用申込み」という)を行なう場合、あらかじめ本利用規約の内容を確認した上で、本利用規約が本件利用契約の一部を構成することに同意しなければなりません。
2 前項の規定にもかかわらず、乙が本件利用申込みより前にあらかじめ内容を確認せず、または本利用規約に同意しないまま本件利用申込みを行なった場合でも、乙から甲に対し、本件利用申込みと同時に、前項の同意がなされたものとみなします。

(本利用規約の変更)
第2条 甲は、次の場合に限り、本利用規約を変更することができます。
(1)規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき
(2)規約の変更が、契約の目的に反するものでなく、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更条項の有無およびその内容その他変更に係る事情に照らして、合理的なものであるとき
2 甲が本利用規約を変更する場合、甲は、乙に対し、変更後の利用規約の内容を明示した上で、変更の効力が発生する年月日を記した通知を甲所定の方法により発効日の14日前までに通知しなければなりません。ただし、当該通知が不達となるなど、乙の事情により通知ができない場合、本利用規約の発効日に変更がなされたものとみなします。

(本サービスの利用申込み)
第3条 甲と乙との間における本件利用契約の申込みは、乙が甲所定の利用申込み画面に必要事項を入力・送信し、それが甲に到達したときに効力を生じるものとします。

(利用申込みに対する承諾)
第4条 乙からの本利用申込みに対する承諾(以下「本件利用承諾」という)は、甲が所定の方法により承諾の通知を発し、その通知が乙に到達したときに効力を生じるものとします。ただし、甲の本件利用承諾は、乙からの本件利用申込みの意思表示が甲に到達してから7日以内に乙に到達しなければなりません。
2 甲の本件利用承諾の意思表示が前項の期間内に乙に到達しなかった場合には、本件利用申込みはその効力を失い、本件利用契約は不成立となります。
3 前2項の場合、甲は、ログインアカウント(以下、「本件アカウント」という)発行・開設を似て、本件利用承諾の意思表示に代えるができるものとします。

(契約の成立)
第5条 本件利用契約は、乙の本件利用申込みの意思表示が甲に到達し、甲の本件利用承諾の意思表示(前条第3項の本件アカウントの発行・開設」を含む)が、前条第1項但書き所定の期間内に乙へ到達したときに、成立します。

(アカウントの開設)
第6条 甲は、乙に対し、甲所定の基準に従い、本件アカウントを発行・開設し、契約の申込みに対する承諾の意思表示に変えて、本件アカウントを乙に通知します。

(アカウントの管理)
第7条 甲および乙は、本件アカウントが第三者に不正利用されないよう善良なる管理者の注意義務を以て管理しなければなりません。
2 本件アカウントが、乙の役員・従業員、乙の外注委託先の担当者など乙側の関係者の故意または過失によって第三者に不正利用されたり、情報漏洩などの被害にあったりした場合、乙は、甲に対し、その旨を直ちに報告しなければなりません。
3 前項の場合、乙は甲の要請に従うものとし、いわゆる不可抗力の抗弁が成立しない限り、本件アカウントが不正利用されて行なわれた行為に対して責任を負わなければなりません。
4 本件アカウントが、甲の役員・従業員、甲の外注委託先の担当者など甲側の関係者の故意または過失によって第三者に不正利用されたり、情報漏洩などの被害にあったりした場合、甲は、乙に対し、その旨を直ちに報告しなければなりません。
5 前項の場合、甲は、いわゆる不可抗力の抗弁が成立しない限り、本件アカウントが不正利用されて行なわれた行為に対して責任を負わなければなりません。

(アカウントの譲渡禁止等)
第8条 乙は、本件アカウントの発行によって生じる本サービスの利用権(以下「本件利用権」という)を第三者に贈与、売買、賃貸、無償貸与、担保設定その他これに準じる一切の行為をすることができません。ただし、諸般の事情により甲が当該譲渡行為を例外的に認めた場合にはこの限りではありません。
2 本件利用権の利用者が自然人である場合、当該利用権は相続の対象とはなりません。
3 本件利用権の利用者が法人の場合、当該利用権は解散その他法人の消滅事由が生じた時点で、契約の終了に伴い消滅するものとします。ただし、当該法人が他の法人を吸収合併する特別な場合において、当該利用権を存続させることができるものとします。

(休眠アカウントの削除)
第9条 甲は、直近の最終ログイン日の翌日を起算点として休眠状態が365日以上経過している乙の本件アカウントについては、乙に通知することなく、甲の判断により、任意の時期にこれを削除することができるものとします。
2 前項の場合、甲は、乙に対し、当該契約を解除できるものとします。

(利用可能な本サービスの構成)
第10条 本利用契約が適用される本サービスは以下の通りとなります。
(1)セルフオーダーシステム
(2)客室清掃管理システム
(3)決済サービス
(4)レジシステム
(5)テイクアウトシステム

(決済サービスにおける原則)
第11条 甲が乙に対し決済機能または第三者が運営する決済サービスと連携するシステムを提供する場合、乙の顧客に対する与信判断については、乙自らの責任においてこれを行なうものとし、銀行またはクレジットカード会社からの支払いが無効になるチャージバックのような例外的な場合を含め、全ての場合において、甲は、一切責任を負いません。

(仕様の提示)
第12条 甲は、乙に対し、甲所定のサービス仕様書によって、具体的に提供される仕様を提示するものとします。
2 甲がサービス仕様書の内容を変更する場合、甲は、乙に対し、変更後のサービス仕様書の内容を明示した上で、甲所定の方法により通知しなければなりません。
3 甲の判断により、システムのアップデート等、仕様の変更を行なう場合があります。
4 乙から甲に対して申し出のあった独自カスタマイズ等、仕様の変更は受け付けないものとします。

(利用期間)
第13条 本件利用契約は期間の定めのない契約とします。
2 本サービスの利用期間(以下「本件利用期間」という)は、無料利用期間・有料利用期間の両概念によって構成されるものとします。
3 当該無料利用期間は、本件アカウントの開設日から本件有料利用期間の開始日の前日までの期間とします。
4 当該有料利用期間は、本件アカウントの開設日から14日後の日が所属する月の翌月1日を開始日とします。

(利用料金)
第14条 本サービスの利用料金(以下「本件利用料金」という)は、甲が定めるサービス仕様書により甲乙間で合意された具体的なサービスの態様に応じて個別に確定することとし、乙は、甲に対し、その利用料金、およびそれにかかる消費税を支払うものとします。
2 本サービスの利用に際しては、次の3通りの費用または料金などが発生ます。
(1)月額利用料金(第22条お問い合わせ対応および、第23条のシステムの維持管理を含む)
(2)追加保守管理費用(前号の範囲を超える、訪問や営業時間外対応など特別な保守サポート)
(3)決済システム利用料(クレジットカード決済またはコード決済に係る手数料など)
3 税制改正、技術革新によるテクノロジー環境の変化、その他、本サービスを取り巻く周辺環境に変化が生じることによって、それに対応したシステム変更が必要となった場合、甲は本件サービス利用期間内に、本件利用料金を変更することができるものとします。
4 前項の場合、甲は、乙に対し、甲所定の方法により変更予定日の30日前までに通知しなければなりません。
5 第3項の理由以外の理由により本件利用料金を変更する場合、甲は、乙に対し、変更後の本件利用料金を明示した上で、変更の効力が発生する年月日(以下「発効日」という)を当該発効日の90日前までに通知しなければなりません。ただし、当該通知が不達となるなど、乙の事情により通知ができない場合には発効日に変更がなされたものとみなします。
6 前項本文の本件利用料金の変更に同意できない場合、乙は、甲に対し発効日の45日前までに契約終了の申し出をしなければなりません。
7 前項の場合、発効日が所属する月の前の月の末日をもって、本件利用契約は終了するものとします。

(契約内容の変更)
第15条 乙が甲に対し本件利用期間中、利用可能な本サービス項目の追加・削減、料金プランの変更または数量の増減を希望する場合には、乙は、甲に対しその旨を申し出なければなりません。
2 前項の申し出に伴う、変更後の契約の効力は甲の承諾により即日発生するものとします。
3 前項の変更後の契約が発効した場合、契約発効日から14日後の日が所属する月の翌月1日を変更後の料金による利用期間の開始日とします。
4 契約発効日から14日後の日が所属する月の月末までは、変更前の料金と変更後の料金との多寡にかかわらず、改定前の料金による利用期間とします。

(支払い方法)
第16条 乙が甲に日本円で支払う本件利用料金は、次に掲げる複数の支払い方法の中から1つを選ぶことができるものとします。
(1)口座振替
(2)クレジットカード決済
(3)銀行振込
2 乙が甲に支払う本件利用料金は、月単位の前払いとします。
3 乙が選択した支払い方法の変更を希望する場合、乙は、甲に対し、希望する変更予定日の60日前までに、通知しなければなりません。
4 前項の場合、変更手続きが完了するまでの間は、乙は、甲に対し、変更前の支払い方法で支払うものとします。

(口座振替による支払い)
第17条 乙が甲に対し口座振替によって本件利用料金を支払う場合には、乙が別途預金口座振替依頼書により指定する金融機関の口座から、甲が徴収するものとします。
2 前項の口座振替に係る手数料は甲が負担します。
3 銀行の回線事故その他何からの事情で第1項の口座振替ができなかった場合、乙は、甲に対し、本件利用料金を銀行振込の方法により直ちに支払うものとします。ただし、当該支払いに係る振込手数料は乙の負担とします。
4 乙が振替口座の変更を希望する場合、乙は、甲に対し、希望する振替予定日の60日前までに、通知しなければなりません。
5 振替口座の登録完了までの間は、乙は、甲に対し、本件利用料金を銀行振込の方法により毎月のサービス利用開始日前に支払うものとします。ただし、当該支払いに係る振込手数料は乙の負担とします。

(クレジットカードによる支払い)
第18条 乙が甲に対し自ら指定するクレジットカードによって本件利用料金を支払う場合には、サービス提供の前月の末日に、甲が徴収するものとします。
2 決済システムの事故その他何らかの事情で前項のクレジットカード決済ができなかった場合、乙は、甲に対し、決済不能となった本件利用料金を、再度クレジットカード決済によって速やかに支払わなければなりません。
3 前項の規定にもかかわらず、乙が再度のクレジットカード決済による支払い手続きを行わなかった場合、乙は、甲に対し、本件利用料金を銀行振込の方法により直ちに支払うものとします。ただし、当該支払いにかかる、振込手数料は乙の負担とします。

(銀行振込による支払い)
第19条 乙が甲に対し銀行振込によって本件利用料金を支払う場合には、乙は、甲に対しサービス提供の前月の末日(金融機関が休日の場合には、その翌営業日)までに支払わなければなりません。ただし、当該支払いに係る振込手数料は乙の負担とします。

(遅延損害金)
第20条 本サービスの利用料金が、乙の責に帰すべき事由によって、所定の支払期日から60日を過ぎても支払われない場合、乙は、甲に対し、所定の支払期日から60日目にあたる日の翌日から完済日まで、年8%の利率で計算した金額(年365日の日割計算で算定し、1円未満は切捨て。以下「遅延損害金」という)を支払わなければなりません。
2 前項の場合、乙は、甲に対し、遅延損害金の支払いを銀行振込の方法により直ちに支払うものとし、当該支払いに係る振込手数料は乙の負担とします。

(支払い遅延に伴う一時利用停止)
第21条 本サービスの利用料金が、乙の責に帰すべき事由によって、所定の支払期日から180日を過ぎても支払われない場合、甲は、乙に対し、本件サービスの利用を一時停止するものとします。

(お問い合わせ対応)
第22条 甲は、本サービスの仕様、性能、操作方法、運用方法などに関する乙の役員・従業員から寄せられる照会、質問などに対し、別途サービス仕様書等によって定められた方法により誠実かつ速やかに対応するものとします。ただし、甲の知的財産等に抵触する内容ついては、この限りではありません。
2 甲は、乙に対し、サービス仕様書等によって定められるもののほか、訪問による助言など格別のサポートを提供する義務を負いません。
3 甲は、乙に対し、一般的な助言サポートの水準を超えるものであって、かつ第14条2項2号に該当する追加保守管理費用の範疇に含まれない、単発のサポートを甲の判断により提供することができます。ただし、その場合の料金については事前に見積もりをし、双方合意のうえ別途追加契約によって確定させなければなりません。
4 甲は、乙の顧客、その他、第三者に対し、サポートの義務を負うものではなく、当該第三者と直接やりとりをするものではありません。

(システムの維持管理)
第23条 甲は、次の各号に定める範囲で、本サービスの正常な稼働を確保すべく、必要なシステムの維持管理を行ないます。
(1)本サービスに障害が発生することを予防するための、サービス稼働状況の点検
(2)本サービスに不具合または障害が発生した場合、その不具合・障害発生の箇所を切り分け、原因を調査すること
(3)前号の調査に基づき、必要な復旧対応を行うこと
2 前項の場合、技術的不可能または合理的な範囲を超える費用負担、その他これに準ずる事情がある場合においては、不具合の修復または問題の解決に代えて代替案を検討するものとします。
3 前項の場合、甲と乙は別の方策による決着に向けて誠実な協議を行なうものとします。
4 甲は、乙の同意がなくても前項各号のシステムの維持管理を、第三者に再委託できるものとします。

(追加保守管理契約)
第24条 甲は、乙に対し、次の各号に定める対応については、第22条で定めるお問い合わせ対応の範囲外であって、別途追加で保守管理契約をすることができるものとします。
(1)1月あたり1時間を超える問い合わせ対応
(2)甲の営業時間外における対応(9時~17時まで)
(3)甲の定休日における対応(土日祝日、年末年始、ゴールデンウイーク、お盆など)
(4)訪問・出張が必要な対応
2 甲は、乙の同意がなくても前項各号の追加保守管理業務を、第三者に再委託できるものとします。

(サポート外業務)
第25条 次の各号に該当するものは、甲が提供するサービスに含まれないものとします。
(1)パソコンやタブレットの操作方法など、本サービスの内容と関係のないサポート
(2)別途仕様書で定めた動作環境外でのサポート
(3)乙の顧客(宿泊客、消費者)からの直接の問い合わせ対応
(4)乙の申し出による本サービスのシステム改変
(5)本サービスの本来の利用目的と異なる使用方法をした場合の対応
(6)乙が使用する機器の故障などに起因する不具合の修復
(7)甲が提供するシステム以外の外部システムに起因する問題の解決
(8)データのバックアップ
(9)その他前各号に準ずる場合の対応
2 前項の1号、3号および6号の場合において、乙は自己の費用において問題の解決に当たるものとします

(乙の管理下の施設内にある設備)
第26条 乙は、本サービスを利用するにあたり、端末や機器等(以下、「端末等」という)を使用する場合、当該端末等の仕様、性能および設定方法等は、甲が指定する水準を満たすものでなければなりません。
2 乙は本サービスを利用するにあたり、設置された乙側の設備環境全般(以下「乙側設備」という)を善良なる管理者の注意義務を以て、適切に設定・維持・管理するものとします。
3 乙が、乙側設備においてあらかじめ想定された仕様と異なる改変を行った場合、それによって障害が発生しても、甲は、乙に対し一切の責任を負いません。
4 本サービスの利用にあたり、端末等を通信回線に接続する費用は乙の負担とします。
5 乙は、管理下の施設内にある設備に不具合が生じた場合に備えて、予備端末等、代替手段の準備に努めなければなりません。

(広告の掲載)
第27条 甲は、乙の顧客に提供される本サービスのWEB画面または、乙自身(乙の従業員も含む)が使用するWEB画面上に、甲または第三者広告を掲載することができます。
2 前項の場合、乙は、本サービスのWEB画面上に表示される、広告の種類、業種、企業を選択することはできません。
3 甲の判断により広告が掲載された場合でも、乙は、甲に対し、広告掲載料を請求することはできません。

(禁止行為)
第28条 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に掲げる行為または該当するおそれがある行為を行なってはなりません。
(1)刑事上の犯罪構成要件に該当する行為、民事上の不法行為や公序良俗違反に当たる行為その他これに準ずる法令違反行為
(2)コンピューターウイルスなどのプログラムを配布する行為
(3)サーバー、通信回線および端末など、通信設備に過大な負荷を意図的に与える行為
(4)サーバーなどの通信設備に不正アクセスする行為
(5)本サービスのプログラムを研究、解析するなどリバースエンジニアリングに該当する行為
(6)本サービスのプログラムの複製、改変、配布など派生的なコンテンツを作成する行為
(7)サービス利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(8)その他前各号に準ずる行為

(甲の知的財産権)
第29条 甲が提供する本サービス、およびそれに付随するサービスに関する、所有権および著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む)等、一切の知的財産権は、甲に帰属します。
2 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に掲げる行為または該当するおそれがある行為を行なってはなりません。
(1)甲または第三者の知的財産権その他の権利または利益を侵害する行為
(2)甲または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3)甲または甲が許諾した第三者の表示した著作権表示・商標表示を削除または変更する行為

(乙の知的財産権)
第30条 乙が本サービスを利用するにあたり、アップロードした画像、動画、音声、文章、その他コンテンツ(以下「原本コンテンツ」という。)の所有権および著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む)等、一切の知的財産権は、乙に帰属します。ただし、本サービスの提供に際し、甲が、原本コンテンツの内容を顧客等のWEB画面に複製する行為は、乙の知的財産権の侵害に当たらないものとします。
2 前項の原本コンテンツの全部または一部が第三者の知的財産権を侵害するものである場合、この件に関する知的財産権所者の異議申立て等については、甲は一切の責任を負いません。
3 前項の場合において甲が十分な理由があると判断した場合、甲は、乙に対し、通知のうえ乙の同意がなくても当該問題部分について非表示または削除の措置を取ることができるものとします。

(乙の意思に基づく解約)
第31条 乙は、甲に対し、月の末日を解約日と設定する旨の通知をすることによって、本件利用契約を自由に解約することができます。
2 前項の場合、解約の通知は設定される契約終了日の45日以上前になされなければなりません。この場合、設定された解約日までの本件利用料金は、従前どおり発生するものとします。

(本サービスの不具合による契約の解除)
第32条 甲は、乙に対し、本サービスが別紙サービス仕様書において定められた規格・基準等に適合し、同仕様書が要求する品質・性能等を具備するものであることを保証します。
2 本サービスの利用開始後、本サービスに不具合が生じた場合、甲および乙は、相手方に対し、その事実を速やかに通知し、サービスの正常な復旧に向け、各自誠実に対応しなければなりません。
3 本サービスの不具合が乙の責に帰すべき事由によるものではない場合、サービスの復旧が実現するかどうかにかかわらず、乙は、甲に対し、本件利用契約を解除することができます。ただし、以下の各号に該当する場合にはこの限りではありません。
(1)不具合の確認後、前項の通知が乙から甲になされなかったとき。
(2)不具合の確認後、前項の通知が到達してから7日以内に正常な復旧が実現したとき。
(3)第33条(本サービスの不具合における解決金による事案の処理について)および第34条に該当する場合。
4 乙が解約権を行使した場合、甲は、乙に対し、不具合が確認された日を起算点としてその月の末日までの期間に応じて日割り計算した金額を、契約解除日の翌日から30日以内に返金しなければなりません。

(本サービスの不具合における解決金による事案の処理について)
第33条 前条第3項但書き第2号の場合において、乙から甲に対し、解決金支払いの請求が出されたとき、甲は、乙に対し、復旧までに要した日数に応じて、第14条第2項各号に定める本件利用料金のうち、第1号の月額利用料金と第2号の月額追加保守管理費用とを合算した合計額に以下の百分率を乗じた金額を、被害弁償のための解決金として払わなければなりません。この場合、不具合が発生した時刻如何にかかわらず、不具合が発生した日を1日、翌日を2日(以下順次これに同じ)として算定することとします。
(1)1日~2日  0%
(2)3日~5日 12%
(3)6日~7日 36%
2 不具合の発生につき甲に故意または過失があるか、それが不可抗力であるかにかかわらず、不具合の復旧までに要する日数が前条第3項但書きの第2号に定める7日を超えてしまった場合において、乙から甲に対し、解決金支払いの請求が出されたとき甲は、乙に対し、復旧までに要した日数に応じて、第14号第2項各号に定める本件利用料金のうち、第2号の月額利用料金と第3号の月額追加保守管理費用とを合算した合計額に以下の百分率を乗じた金員を、被害弁償のため解決金として支払わなければなりません。
(1)15日以内  72%
(2)30日以内 100%
(3)31日以上 200%
3 前二項の解決金の支払いについては、解決金発生の起算点を不具合が確認された時点とし、それ以前の問題については支払いの対象とならないものとします。

(損害賠償の制限)
第34条 前2条の場合(本サービスの不具合による契約の解除)において、甲と乙の間の利害が解決金の支払いによって解決・調整される場合には、乙は甲に対し、事情の如何にかかわらず損害賠償金の支払いを予め免除します。
2 前項において損害賠償金の支払いがあらかじめ免除されている場合でも、甲または乙が相手方(乙または甲)に対し、損害賠償のための法的措置をとることは、何ら制限されません。
3 本サービスを利用するにあたり、乙が故障または不具合に備えて、注文情報や顧客に関するデータなど、乙が保有する必要不可欠なデータのバックアップに努めなかった場合、逸失利益の喪失などについては請求項目から除外されるものとします。
4 本サービスを利用するにあたり、故障または不具合が発生した後、それが復旧するまでの間、乙が、紙ベースのメニュー表へ即座に切り替えるなど、乙自身の被害を最小化するために必要不可欠な代替手段を採らなかった場合、逸失利益の喪失などについては請求項目から除外されるものとします。
5 前2項の規定にかかわらず、乙が本利用規約に違反し、その結果として乙または第三者に損害が発生した場合には、甲は一切の賠償責任を負いません。

(その他の理由による契約の解除)
第35条 甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方(乙または甲)に対し、本件利用契約を解除することができます。
(1)甲または乙(そのそれぞれの役員または代理人、もしくは使用人を含む)が、本件利用契約の締結または履行に際し、不正な行為をしたとき
(2)前号のほか、甲または乙が、理由の如何にかかわらず契約上の義務を履行しないとき
(3)第28条に該当する禁止行為が行われたとき
(4)本件サービス利用料金の不払いの金額が合計6か月分に達したとき
(5)本サービスの提供が終了したとき
(6)甲または乙が理由の如何にかかわらず30日以上音信不通または所在不明となったとき
(7)甲または乙が破産したとき
(8)甲または乙(そのそれぞれの役員または代理人、もしくは使用人を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者またはその他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)とつながりがあると認められるとき
(9)その他前各号に準ずるような信頼関係破壊事由があると認められるとき

(本サービスの中断)
第36条 甲は、乙に対し、次の各号に該当する事由が生じた場合には、乙に事前に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することができるものとします。
(1)本サービスに係るサーバーなど甲側設備の保守点検整備が行われる場合
(2)甲の責に帰すべからざる事由により、甲側設備に不具合ないし不都合が生じて本サービスの提供が困難になった場合
(3)その他前各号に準ずる場合
2 前項の通知が困難な緊急の場合においては、前項の規定にもかかわらず甲は、乙に対し、事後的に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することができるものとします。

(本サービスの終了)
第37条 甲は、乙に対し、次の各号に該当する事由が生じた場合には、乙に通知することにより、本サービスの提供を終了させることができるものとします。
(1)戦争、紛争、地震、津波、洪水、落雷、火災、その他不可抗力によって通信、電力等、本サービスの稼働に必要なインフラに関わる問題が発生した場合
(2)電気通信事業者の電気通信回線サービス等の終了により、本サービスの提供が困難になった場合
(3)甲の責に帰すべからざる事由により、運用ないし技術上の困難が生じた場合
(4)その他前各号に準ずる場合
2 前項の場合、甲乙間においては互いに損失補償または損害賠償に関する問題は発生しないものとします。
3 第1項の規定により、本サービスが終了となる結果、甲または乙が、相手方(乙または甲)に対し、本件利用契約を解除する場合、契約解除の意思表示が相手方に到達した日を起算点としてその月の末日までの期間に応じて日割り計算した金額を、甲は契約解除日の翌日から30日以内に返金しなければなりません。

(本サービスの再委託)
第38条 甲は、本サービスに関する業務の全部または一部を、乙の同意なく第三者に再委託できるものとします。ただし、当該再委託によって生じた損害については、甲が直接責任を負うものとします。

(本サービスの人的利用範囲)
第39条 乙は、本件利用契約および本サービス仕様書などの定めるところに従い、乙の役員、支配人、使用人、フランチャイズ加盟店、その他乙の業務従事者全てに、本サービスを利用させることができます。
2 乙は、前項の乙の業務従事者以外の者に、本サービスを利用させてはなりません。ただし、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。
(1)乙が本サービスに関する運用の全部または一部を第三者に委託するにあたり、その旨を事前に甲へ通知した場合
(2)乙の申し出により甲が事前に同意した場合
(3)本サービスの提供を受ける乙の顧客が利用する場合
3 前項但書きに該当する場合、乙は、甲に対し、当該第三者が、本サービス利用規約を含む本件利用契約および本サービス仕様書などの定めを遵守することを保証し、当該第三者利用によって生じた損害その他の不都合については、乙が直接責任を負うものとします。

(守秘義務)
第40条 甲または乙は、本契約に関し相手方から得た情報、資料、その他一切の機密事項につき、秘密を保持し、これを第三者(この場合の第三者には、第23条第2項、第24条第2項において保守管理を委託する場合および第39条の第三者は含まれない)に開示または漏洩してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1)相手側から取得する前に、既に公知であったもの
(2)相手側から取得した後に、自らの責めによらず公知となったもの
(3)相手側から取得する前に、既に自らが所有していたことを立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から合法的手段により取得したもの
2 甲または乙は、法令、裁判所の命令その他法的手続等により、前項本文の機密事項の開示を求められた場合、当該第三者に対して当該機密事項を開示することができるものとします。

(匿名情報の利活用)
第41条 甲は、本サービスを通じて収集・蓄積された、注文情報や決済情報など、各種情報を乙の同意なく、匿名化した状態で統計処理をし、本サービス向上を目的に二次的な利活用を行なう場合があります。

(個人情報の取扱い)
第42条 甲は、個人情報に関する各種法令および甲が定めるプライバシーポリシーを基準として乙または本サービスの提供を受ける乙の顧客の個人情報を厳正に管理するものとします。

(一時利用休止)
第43条 乙が本サービスの一時利用休止を希望する場合、甲は乙に対し、その旨を通知しなければなりません。
2 前項の場合、本サービスの利用を一時休止することができる開始日は毎月1日とし、乙は甲に対し、前項の通知において当該休止開始日(休止希望予定日)を明記しなければなりません。
3 乙が本サービスの利用の再開を希望する場合、甲は乙に対し、その旨を通知しなければなりません。
4 前項の場合、本サービスの利用を再開することができる開始日は毎月1日とし、乙は甲に対し、前項の通知において当該利用再開日(利用再開希望予定日)を明記しなければなりません。
5 第2項の休止開始日の翌日を起算点として休止期間が365日以上経過した場合、甲は、乙に対し、通知や確認をすることなく、本件利用契約を解除できるものとします。

(一時利用休止および再開の場合における前払い料金の処理)
第44条 前条第1項および第2項により本サービスの利用が一時休止される場合、当該一時利用休止の通知の到達時期如何にかかわらず、乙は、甲に対し、一時利用休止が始まった最初の月のサービス利用料金についても、前払い主義の原則により全額支払わなければならないものとします。
2 前項の前払い料金は、甲において前受け金、乙において前払い金として処理するものとします。
3 前条第3項および第4項により本サービスの利用が再開される場合、当該利用再開の通知の到達の時期如何にかかわらず、乙は、甲に対し、利用が再開された最初の月のサービス利用料金については、前払い主義の原則にもかかわらず支払う必要がありません。
4 前項の場合、利用が再開された最初の月の本サービス利用料金については、本条第2項の前受け金(前払い金)を以て充当することとします。
5 前条第3項および第4項が規定する毎月1日再開主義(毎月1日を開始日とする原則)にもかかわらず、止むを得ざる理由により、乙が月の途中での再開を申し出た場合、甲は自らの判断により、当該中途再開を認めることができるものとします。
6 前項の場合、中途再開する月の本件利用料金については、第45条の一時利用休止手数料の徴収を以て全額徴収されたものとし、それ以上の利用料金の徴収は行わないものとします。
7 前項の場合、中途再開した月の翌月の本件利用料金については、本条第2項の前受け金(前払い金)を以て充当するものとします。
8 前項の場合、利用休止時に前払いされた1か月分の前払い料金が中途再開月の翌月1か月の料金に充当される原則(本条第1項から第4項までの原則)については何ら変更されるものではありません。

(一時利用休止手数料)
第45条 本サービスの一時利用休止期間中、乙は、甲に対し、各種データを保管・管理する都合上、別途、一時休止手数料を請求することとします。
2 前項の一時利用休止手数料の金額は、休止以前に乙が負担していた、月額の本件利用料金に20%を乗じて算出した金額とします。
3 前項の一時休止手数料の支払いについては、毎月ごとの前払いとし、乙は甲に対し毎月の手数料を所定の支払い方法に従って支払わなければなりません。

(通知義務)
第46条 甲または乙は、住所、氏名、本店所在地、商号、代表者またはメールアドレスなど、重要事項に変更があった場合、速やかに相手方(乙または甲)に通知するものとします。

(合意管轄裁判所)
第47条 甲および乙は、本契約に係るすべての紛争につき、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに、あらかじめ同意します。

(協議事項)
第48条 本利用規約に定めのない事項、および本利用規約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ、決定するものとします。